2021-05-19 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
これは、本補助制度というよりも、補助金適正化法でルールづけられました補助金全般の考え方でございまして、転売を伴うリセールバリューのある資産性の伴うものはそもそも補助制度の対象外というところからきている整理でございます。
これは、本補助制度というよりも、補助金適正化法でルールづけられました補助金全般の考え方でございまして、転売を伴うリセールバリューのある資産性の伴うものはそもそも補助制度の対象外というところからきている整理でございます。
○川内委員 持続化補助金でも家賃支援給付金でも警察の方にお世話になるようなことも出てきているということでございますけれども、これらの補助金については、そういう、この場合は補助金ですから、補助金適正化法違反などが疑われる事例についてはないということでしょうか。それとも、あるということでしょうか。
今私が申し上げた令和元年度補正予算、それから令和二年度の一次、二次、三次の補正予算については、委員御指摘のような補助金適正化法上問題となる事例については、現時点ではまだ確認されていないということでございます。
そのために、本来、他者に賃貸される施設等は、補助金適正化法に基づきまして、対象外であるところであります。 他方、その施設のテナントが被災中小企業等であり、その事業の復旧に不可欠となる場合は、賃貸用施設設備であっても、例外といたしまして、当該被災中小企業等を支援する観点から、その所有者である貸主、いわゆるオーナーに対しまして、賃貸用施設の復旧に要する費用を補助しているわけであります。
今、さぬき市としては、その跡地について、いろいろな、民間も含めて様々な利活用の検討に入っておりますけれども、例えば、ほかでも例がありますが、民間のレジャー施設であるとかスポーツ施設とか宿泊施設に譲渡あるいは貸付けされる場合は、補助金適正化法二十二条で、大臣の承認が必要になるというふうに理解をしております。
○萩生田国務大臣 国庫補助を受けた財産について、補助金適正化法に基づき耐用年数を勘案して定めた処分制限期間を経過する前に処分する場合には、原則として、国へ当該財産の使用期間及び処分制限期間を勘案して算出した額を納付することを条件として承認を得ることとしています。 なお、処分制限期間経過前であっても、財産処分の事由により国庫納付の条件を付さないケースもあります。
補助金適正化法において、補助金により調達した機器、施設については、補助目的以外の用途への使用は認められておりません。仮に他の用途への使用が認められた場合には補助金の返還事由とこれまではなっているということであります。
それから、ちょっと時間がないので併せて聞きますけれども、ほかの法令、例えば、補助金適正化法違反とか、あるいは、正採には満額払って非正規の保育士さんには払わないということになるとパートタイム・有期労働法の均衡待遇にも違反する可能性があると思いますけれども、他の法令に違反する可能性を含めて、それでも払ってくれないというところにはちゃんと何が言えるのか、あるいは、六月十七日以降、払わないというところがなくなっているのかどうなのか
○大臣政務官(池田道孝君) 本交付金は、今委員御指摘のとおり、補助金適正化法の対象でございますけれども、今回の運用見直しは、補助金適正化法に規定されている交付申請や交付決定の手続に関するものではなく、本交付金の実施要綱に基づき定められた本交付金の交付の要件を見直すものであることから、実施要綱に基づいて生産局長通知により見直しを行うものでございます。
この企業主導型保育施設の財産処分でございますけれども、補助金適正化法の規定に基づきまして内閣府におきまして財産処分の承認手続等の規定を定めているところでございます。具体的には、事業者におきまして経過年数が十年以内の転用を行う場合には、原則として経過年数に応じた建物の残存価格の国庫への納付が必要というふうに定めているところでございます。
そこで、昨日の本会議で、一昨日か、ごめんなさい、本会議で私は衛藤大臣に、通報件数が多い各種税法や補助金適正化法のほか、最近の不祥事を鑑みて、公文書管理法、国家公務員法、政治資金規正法などを追加し、通報対象事実の範囲を拡大すべきではないかと質問をいたしました。これに対して大臣はこう答えたんですね。
そうなんですよね、公文書管理法のみならず、例えば情報公開法も国家公務員法の一部もそうだと思いますし、行政手続法や各種税法、補助金適正化法、公職選挙法等、大切だし、あらゆる場面でこれは公益通報が利いた方がいいなと思う法律が守備範囲に入っていないというような答弁を望んでおりました、高田次長。
○福島みずほ君 現行法で国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に含まれないと解されている税法、補助金適正化法、公職選挙法等の追加をすべきではないでしょうか。
○参考人(拝師徳彦君) 今御指摘ありました通報対象事実の範囲については、やはり現行法でかなり限定されているということは私も同感でございまして、税法とか補助金適正化法等、重要な法案については広げていく必要があるだろうというふうに思っています。
それから補助金適正化法みたいなやつね。それと、昨今の、我々も反省しなきゃいけないんですが、政治家と官僚の不祥事に関係する、こういう不祥事を早く通報によって発見していくには、公文書管理法、それから国家公務員法、そして政治資金規正法、こういう法律もちゃんと列挙してあったら、これは政治家も官僚もびびりますよ。抑止力働きますよね。
通報件数が多い各種税法や補助金適正化法のほか、昨今の政治家や官僚の不祥事を鑑みますと公文書管理法や国家公務員法、政治資金規正法などを追加し、通報対象事実の範囲を拡大してしかるべきと考えますが、いかがでしょうか。 現行法の対象となる法律は、令和元年九月現在で、法の別表と政令に掲げられた四百七十本です。
したがって、補助金適正化法というものは、これは目的がきちんとしていないと、これは適正になりませんので。 その上で、一般論として申し上げさせていただくしかほかに方法がないと思いますが、不正が疑われるというような事実があれば、これは各所管をしておられる省において、調査というものの要否を含めて、これは判断をされるべきということだと思います。
それを経済産業省まで手伝っていたというのは、ちょっと問題が大きいんじゃないのというふうに思うし、補助金適正化法等に照らし合わせて、あるいは、財務省が定めている通知があるんですけれども、この通知は公共調達の適正化についてという通知ですけれども、再委託はだめよと、一括再委託をしちゃだめよというふうに書いてある通知があるわけですけれども、これらの通知に照らし合わせて、ちょっと、補助金適正化法等にも照らし合
現行法では、税法、補助金適正化法、公職選挙法、政治資金規正法など、重要な法律が対象に含まれておりません。法令違反一般に拡大すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
例えば、通報件数の多い税法、補助金適正化法、国家公務員法など、国民生活に重大な影響を及ぼしかねない行為。先ほどもお話が出ておりましたけれども、森友学園の問題、公文書の改ざんを指示されたことを苦に、みずから命を絶った赤木さんの、この方の思い。もしもこの制度が活用できたら、近畿財務局職員で公務員だった赤木さんは告発することができたかもしれない。
公益通報者保護法は、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の遵守を目的としているところ、委員御指摘の税法、補助金適正化法、国家公務員法、公文書管理法等は、専ら国家の機能にかかわる法律と考えられ、この法律の対象には当たりません。
これは補助金をだまし取ったということなんですけれども、補助金適正化法での立件ではなくて詐欺罪で裁判が行われたというふうに聞いております。実際、補助金も一部返還もしているということでありますが、なかなか厳しい判決だったのかなというふうに考えます。 その一方、財務省は、この森友問題に関連しまして公文書の改ざんを行って、それにかかわった方が結局不起訴処分になりました。
ですから、その目的のために建てたものを目的外の使用でやった場合は補助金適正化法というものでどうするかという議論になるのと同じように、やはり目的は目的でやってもらう、また、自由になるお金は自由になるお金で使っていただければいいと思うんですけれども、やはりある程度の目的をしっかりと達成してもらわないと、税金ですから、元は。
○今里政府参考人 先ほど、関係法令等に基づき適切に対応しておりますと申し上げたところでございますけれども、補助金等の交付の決定の手続について定めた補助金適正化法第六条、それから本件事業の審査の視点、本件事業の補助金の交付の目的等を明示した交付要綱などを踏まえ、総合的に判断して不交付の決定をしたものでございます。
そして、この中で、ずっと申しているわけですけれども、補助金適正化法に基づいた実地調査、そういうものがなされておりません。この実地調査はしても、法に基づいたものにはなっていない。こんなことでよろしいんでしょうか。 そして、破産、民事再生、それから譲渡もある。それからまた、この中で取りやめのものも、二十八年、二十九年で二百五十二施設もあったわけです。
許されないとおっしゃりながら、補助金適正化法に基づいてやるという言及はございませんでしたが、引き続き強く要望をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
○宮腰国務大臣 今般、企業主導型保育事業に関する補助金適正化法違反の容疑で三名の関係者が逮捕された事案については、まことに遺憾であります。 当該事案につきまして、これまで内閣府、児童育成協会として、捜査当局に必要な協力を行いながら、慎重に調査を進めてまいりました。 今後の捜査にも協力するとともに、改めて関係者に対し必要な対応を行った上で、厳正に対処してまいりたいというふうに考えております。
そのことはもう幾度となく指摘をしてまいりましたので、今の大臣の御答弁は、さまざまな捜査に差し支えるからということでありますが、きちんと法令にのっとって、補助金適正化法二十三条にものっとる調査をなさるべきであります。そうしたことをしないで連携、連携と言っても、意味がないと思います。 同様な事態は、実は譲渡の問題でも生じております。
そして、特に、補助金適正化法という中で二十三条にある調査ということですね。適正に助成金が使われたのかどうかを補助金適正化法にのっとって内閣府としては行政として調査するということが求められておると思いますが、大臣はどうされますか。
○国務大臣(宮腰光寛君) まず、今般の補助金適正化法違反による逮捕事案につきましては、これまで、内閣府、児童育成協会として、捜査当局に必要な協力を行いながら、慎重に審査を進めてまいりました。現在、捜査機関において捜査中でありまして、具体的な対応状況については、申し訳ありませんがお答えを差し控えさせていただきたいと思います。